(超重要)副業焙煎士の営業届出制度について!!

コーヒーについて

こんにちわ!
コーヒー豆売りながら会社員しているmkです。

今回のテーマは副業焙煎士の営業届出制度についてです。

 

この記事を書いている2021年1月29日時点では、
コーヒー豆を焙煎し販売するという点については、資格や許可、届出は不要です。

気軽に始められるという点で、
会社員をしながら副業としてコーヒー豆を販売している人は
私を含めて割と多いと思います。

しかし、2021年6月1日から新たな制度ができようとしています。

それが、「営業届出制度」です。

これは、もともとあった「食品営業許可」に加えて新しくできる、
全ての食品事業者に対する制度です!

今までコーヒー豆の焙煎については、許可制度に当てはまらなかったことから、
販売するにあたって、手続きが不要でしたが、
今回できる届出制度により、2021年6月1日から
猶予期間の11月30日までの間に保健所等に届け出る必要があります。

参考までに福井県のホームページの該当箇所のリンクを貼っておきます。

どの業界もどんどの規制が厳しくなりやりづらくなるばかりです、、、

 

下記の通り、コーヒー製造・加工業も新しい届出制度に盛り込まれています。
飲料の製造を除くと記載があり、コーヒー豆や粉のことを示されていることがわかります。

引用元:福井市HP

 

さらに、「コーヒー製造におけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」というものには、具体的なコーヒー豆の製造に関する衛生管理計画の作成についてや、
原材料の受け入れ保管、設備の保守点検、害虫対策について記載されています。

私が調べた結論を以下のとおりまとめました。

つまり、法令ではざっくりと定められ、詳細の管理方法は各業種のHACCPにのっとって
これから管理していく必要があるようです。

私も今までキッチンを焙煎場所として使用していましたが、
コーヒー製造におけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書

照らし合わせると適合しないように思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000609567.pdf

まだ確認中な事も多いですが、近いうちに考え方を改めていく必要がありそうです。

また色々わかり次第ブログやインスタ、ツイッターで共有させていただきます!

私と同じく副業でコーヒー豆焙煎している方は是非この機会に
営業届出の準備を始めましょう!!

ではまた。

 

わからないことを保健所に聞いてみた記事

営業届出はすぐできる

 

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コメント

  1. […] 以前の記事でもご紹介した通り、2021年6月から、コーヒー豆の販売についても営業届出が必要となります。 […]